過去のブログでは、変形性股関節症をお持ちの方は、股関節への余分なメカニカルストレスを日常生活から軽減・少なくしていく事の重要性を解説してきました。
本日のブログでは、変形性股関節症をお持ちの方が医療機関でリハビリテーションを行う場合の算定日数について解説します。
変形性股関節症に対して病院やクリニックなどで、理学療法士などが行うリハビリテーションは『運動器リハビリテーション』に該当します。この運動器リハビリテーションの算定日数についてですが、医療機関で提供される運動器リハビリテーションには、公的な医療保険制度に基づく『算定日数』の制限があります。これは、1つの疾患に対して保険適用でリハビリを受けられる期間が定められているという事を指します。たとえば、変形性股関節症の場合、運動器リハビリテーションの算定日数は、症状の重さや個人の状況により異なりますが、通常は最大で150日(5か月)とされています。この制限は患者さんの状態に応じた効果的なリハビリ期間を確保しながら、医療費の適正化を図るために設けられています。
その一方で、海外論文を中心に150日を過ぎた後でも、変形性股関節症をお持ちの方のリハビリテーションの有効性を示す論文も複数発表されている事もあり、可能な範囲でのセルフケアの実施やセルフエクササイズを継続する事の重要性も指摘されています。
フィジオセンターでは、医療機関でのリハビリテーションと並行して施術・コンディショニングをご利用になられる方、先に述べた運動器リハビリテーションの算定日数を超えてしまい、医療機関でのリハビリテーションが終了された方々に多くご利用頂いています。プログラムの実施内容は、医療機関での治療方針と齟齬がないように必要に応じて紙面などで医療機関の医師・理学療法士の方々に、プログラムの実施内容を報告させて頂き介入を進めています。
フィジオセンターは保険外・自費でのサービス(保険外リハビリテーション・自費リハビリテーション)となるため、変形性股関節症をお持ちの股関節の機能を出来るだけ発揮できるような働きかけだけではなく、全身的に姿勢や動きを拝見して、どのような体の使い方を行う事で、長期的により良いサポートする事が可能かを確認して施術・コンディショニングを提案しています。
ご興味のある方はホームページまたは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。
理学療法士 保健医療科学修士号 認定理学療法士(運動器・脳卒中)
Certified Mulligan Practitioner (CMP) /マリガンコンセプト認定理学療法士
LSVT®BIG認定セラピスト
津田 泰志